保険金を受け取ったら税金はかかるの?
日常生活において病気やケガで入院した場合、また亡くなった場合、加入していた保険から保険金が支払われます。
これらのお金をもらった場合、税金が発生する事があります。
今回は税金がかかる保険金・かからない保険金についてご説明していきます。
課税対象となる保険金は主に以下のものです。
・死亡保険金…終身保険・定期保険など
・満期保険金…学資保険・養老保険など
※契約していた保険を解約した際に支払われる解約返戻金も課税対象となります。
かかる税金の種類がどのようにして決まるかは、誰が保険料を負担して、誰が保険金受取人になっているかによっても違ってきます。
例)契約者:夫(A)・被保険者:妻(B)・保険金受取人:夫(A)の場合 → 一時所得として課税対象となります。
例)契約者:夫(A)・被保険者:妻(B)・保険金受取人:C(子)の場合 → 贈与税として課税対象となります。
非課税となる保険金は以下のものがあります。
・医療保険・がん保険等の入院・通院給付金など
・損害保険金(自動車保険や火災保険など)
損害保険で支払われた保険金は損害補填の性質を持つので、ほとんどが非課税となります。
ただし、課税対象となる保険金もあります。
・傷害保険・自損事故保険・搭傷者傷害保険・人身傷害補償保険等から支払われる死亡保険金で賠償金に該当しない部分
・満期返戻金・解約返戻金など(生命保険の課税関係と同様)
税金の種類によって課税価格が大きく変わる事もあり、将来受け取れる保険金額に差が出てきます。
保険加入を検討される際や見直しをする際は、契約者・受取人を誰にするかを良く考えて契約することをおすすめいたします。